個人情報の開示等の求めに応じる手続について

当社の保有個人データに関しての利用目的の通知(法第32条第2項)、開示(法第33条第2項)、訂正等(法第34条第2項)、利用停止等(法第35条第2項)、第三者提供停止(法第35条第3項)及び第三者提供記録の開示(法第37条第2項)の求め(以下「開示等の求め」といいます。)の手続等について、以下のように定めております。

01. 開示等の求めの受付について

開示等の求めは、当社に直接ご来社いただくか、郵送により行って下さい。

受付窓口:
阪神高速技研株式会社 
企画部 総務課 個人情報保護窓口
〒530-6123 
大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23F
06-6105-3333(代表)
受付時間:
9:30~12:00 13:00~17:00 
ただし、土休日、年末年始を除きます。

02. 開示等の求めに際して提出したいただく書面等

ご本人による開示等の求めの場合

(1)請求書

(2)本人確認のための書類

個人情報保護窓口にて請求される場合
下記(ア)記載の書類いずれかを窓口にて提示して下さい。

 

郵送にて請求をされる場合
下記(ア)記載の書類いずれか1点の写しと(イ)の書類いずれか1点を請求書とともに同封して下さい。

(ア)

  • 運転免許証
  • 外国旅券
  • 健康保険の被保険者証
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書

(イ)

  • 住民票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたもの)
  • 外国人登録原票の写し(開示等の求めをする日前30日以内に作成されたもの)

代理人による開示等の求めの場合
開示等の求めをされる方が、ご本人の法定代理人又はご本人が委任した代理人である場合は、前記2(1)の請求書及び(2)本人確認のための書類に加えて、下記の書類を提示して下さい。郵送による開示の求めの場合は、下記書類を同封して下さい。

法定代理人の場合

  • 法定代理権があることを確認するための書類(開示等の求めをする前30日以内に作成されたもの)
  • 代理人本人であることを確認するための書類(前記2(2)と同様)

委任による代理人の場合

  • 本人からの委任状
  • 代理人本人であることを確認するための書類(前記2(2)と同様)

03. 開示等の求めに関する手数料について

開示の求めの場合

  • 手数料 保有個人データ1件につき 300円(消費税及び地方消費税を含む)
  • 支払い方法 現金、郵便為替証書若しくは当社が指定する口座へあらかじめ納付

利用目的の通知、訂正等、利用停止等又は第三者提供記録の開示の求め

  • 「保有個人データ」を特定していただいた上で利用目的の通知、訂正等、利用停止等又は第三者提供記録の開示を求められた場合の手数料はいただきません。

04. 開示等の求めに際して取得した個人情報について

開示等の求めに関して取得した個人情報は、当社が開示等の求めに対応するために必要な範囲内でのみ取り扱います。
ご提出いただいた本人確認のための書類につきましては、当社で責任を持って廃棄処分させていただきます。

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